HOME > 社長の相続 > 第2章:財産を把握する
1.素朴な疑問ですが、財産とは?
財産とは、土地や現金(預貯金)、株や国債、ゴルフ会員権などを指し、
“プラスの財産”として区別します。
では、“マイナスの財産”とは何か?というと債務などの「借金」のことです。
“マイナスの財産”で気をつけるのは、社長が保証人になっているときです。
オーナー会社では、会社の借入金に対して社長自らが保証人になっているケースがあります。
賃貸住宅経営などをしている場合は(会社の経営とは別に)、
預かっている敷金、前受家賃等も“マイナスの財産”にあたります。
相続税を計算するとき、負債は相続財産から控除できます。
生命保険金の場合、相続が原因で発生するため、相続税の課税対象になります。
(これを「みなし相続財産」といいます)
事前対策として、“プラスの財産”“マイナスの財産”を洗いざらい確認することが大切なのです。
種類
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分類
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評価資料
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土地 | 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地 | 路線価図、固定資産税評価証明書 |
家屋 | 居宅、貸家、別荘 | 固定資産税評価証明書 |
株式 | 上場株式、気配相場のある株式 | 『日本証券新聞』等 |
取引相場のない株式 | 法人税申告書、決算書等 | |
公社債 | 利付公社債、割引発行の公社債 | 『日本経済新聞』等 |
預貯金 | 当座預金、普通預金、定期預金 | 通帳、残高証明書 |
貸付金 | 個人、法人 | 契約書 |
ゴルフ会員権 | 預託金形態・株式形態 | 会員権相場表 |
家財 | 什器備品 |
相続人が把握しにくいもので、“マイナスの財産”の中には“見えない財産”があります。
保証債務の承継など、例えば経営者が友人などの借金の連帯保証人になっているときです。
被相続人が連帯保証人になっていたことがあとで発覚することもしばしばあります。
他にネットバンクなどの預貯金や、ネットでの株式取引口座は、相続人が把握しにくい財産です。
銀行や郵便貯金には現物の通帳がありますが、ネットなどの預貯金の入出金はコンピュータ上で行われるため、現物がありません。
こちらも財産の洗い出しと同様で、ネット口座があればログイン情報を伝えておくことが大切ですね。
種類
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分類
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評価資料
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生命保険金 | 死亡保険金、生命保険契約に関する権利 | 支払い証明書、解約返戻金証明書 |
退職金 | 死亡退職金、弔慰金 | 源泉徴収票 |